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2015.10.14 10月の予定
10月に行われる、訴訟や労働委員会の予定は次の通りだ。

① 団交拒否損害賠償訴訟
  日 時:10月16日(金)午後1時30分
  場 所:東京地方裁判所 619号法廷

② 再雇用契約更新拒絶訴訟
  日 時:10月16日(金)午後2時
  場 所:東京地方裁判所 521号法廷

③ 全日本海員組合不当労働行為事件(石川県労働委員会平成26年第2号)第4回調査
  日 時:10月19日(月) 午後1時30分
  場 所:石川県労働委員会 会議室

④ 阿部博氏再雇用拒絶訴訟
  日 時:10月21日(水) 午後4時30分
  場 所:東京地方裁判所 民事19部(弁論準備手続)

①の団交拒否損害賠償訴訟と、②の再雇用契約更新拒絶訴訟は、同じ日に行われ、それも僅か30分の間隔しかないことになっているが、①の団交拒否損害賠償訴訟は、2回目であり、被告である海員組合及び田中伸一氏側からの反論書面の陳述が中心になるものと思われ、長い時間にはならないであろうという予想だ。

この日のメインは、②の再雇用契約更新拒絶訴訟であろう。

なぜなら、今回は、証人尋問が行われ、結審が予定されているからだ。

証人尋問の順序と時間は次の通りだ。
  ①鈴木順三(海員組合総務部長) 主尋問30分 反対尋問40分
  ②北山 等(原告)          主尋問30分 反対尋問30分

私の再雇用契約更新拒絶を決定したのは中央執行委員会であり、当方は中央執行委員会の代表メンバーである、田中伸一氏と森田保己氏の証人尋問を申請したが、残念ながら裁判所は、総務部長である鈴木順三氏を証人とすることを決定した。

被告である海員組合が裁判所に提出した意見書によると、再雇用契約を締結しなかった経緯の詳細について、鈴木順三氏への尋問で十分確認できるという主張をしている。

果たして、海員組合が言う通り、中央執行委員会の構成メンバーでない鈴木順三氏において、再雇用契約拒絶の意思決定の経緯が、法廷で明らかになるのか、注目されるところだ。

③の不当労働行為事件においては、11月27日に予定されている証人尋問において、海員組合側の証人が誰になるかが決められることになっている。

当方は、中央執行委員会を代表する森田保己氏と田中伸一氏を申請したのに対し、海員組合側は、松浦満晴氏を採用するよう主張している。

どうやら、森田保己、田中伸一両氏は、証人となることについて、再雇用契約更新拒絶訴訟と同じように、かなりの抵抗感を持っているようである。

不当労働行為事件や訴訟においては、当然ながら、勝敗の帰趨が最大の焦点であり、勝つために、最大限の努力を惜しまないのが常識であろう。

海員組合は、すでに東京都労委が認定した不当労働行為が確定するという、労働組合にあるまじき不名誉な実績をあげている。

また、石川県労働委員会においても、すでに団交場所を巡る不当労働行為が認定され、中労委における再審査の決定を待っている状況である。

それに加えての③の不当労働行為事件について、新たに不当労働行為が認定されるとなると、現指導部のダメージは回復不能になるのではないだろうか。

そのため海員組合側は、証人尋問に対し、べストを尽くす必要があり、森田保己、田中伸一両氏は、自らが証人として進み出て、事実関係を詳らかにするという、積極的かつ真摯な姿勢が求められるのではないだろうか。

ここまで問題がエスカレートしているのに、組織の責任者が表舞台への登場を尻込みしているようでは、ますます現指導部への不信が増大することになろう。

ここは、正々堂々と、日頃から口にしている責任を果たすため、森田保己、田中伸一両氏が登場することを期待したい。



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